今回は、保険代理店の不祥事件・コンプライアンス違反(コンプラ違反)について解説します。
保険代理店のコンプラ違反で多いのは、代印・代筆、保険金詐欺、保険金着服、飲酒運転などではないでしょうか。
代印・代筆
代印・代筆はコンプラ違反のなかで最も件数が多い中の1つです。
保険契約では、契約の意思表示としてお客様から印鑑をいただくか、もしくは自署をいただくことになっています。
コンプラ違反の例は下記のとおりです。
・お客様に「代わりにサインしておいてよ」と言われて保険営業マンがサインした
・遠方のお客様との契約なので会うことができず、営業マン自らがサインした
・契約者が忙しくて会えないため、その奥様にサインしてもらった
これらのことを営業マンもお客様も軽い気持ちでやっていますが、完全にコンプラ違反となります。
コンプラ違反となると保険会社から重い罰則を受けることになります。
保険金詐欺
保険金詐欺とは、本来であれば保険金が支払われないケースのものを、保険金が支払われるように工作することです。
保険金詐欺は契約者(お客様)がするものだと思われがちですが、保険営業マンが知恵を貸し、共犯となることもあります。
例えば、家の一室が火災になり天井や畳が燃えたとします。
この家の持ち主が火災保険に未加入だったとします。
ここで保険営業マンが悪知恵をはたらかせ、ただちに持ち主を火災保険に加入させ、その後すぐに火災が発生したように見せかけたとします。
これはまぎれもなく保険金詐欺であります。
これが保険金詐欺であったと発覚すると、保険営業マンは業界から退場しなければならないことは言うまでもないでしょう。
保険料着服
お客様から集金した保険料を使うことはコンプラ違反となり、重い罰則が科せられます。
保険金詐欺と同様、お金に関するコンプラ違反は罰則が重く、このようなコンプラ違反を起こした場合ほぼ間違いなく業界から退場することになるでしょう。
週末にお客様から保険料を集金し、翌週の月曜に保険会社の専用口座に入金するまでの間、そのお金を保管しなければいけないこともあります。
その際にお金をなくしたら大変だという思いから自分の口座に入れておきたくなりますが、それもコンプラ違反となります。
保険料を自分の口座に取り込んだと解釈されるということです。
集金した保険料を故意に取り込むことはもちろんやってはいけないことですが、よかれと思いやったこともコンプラ違反とみなされることがあるので注意が必要です。
コンプラについて知識をつけるため、保険営業マンはコンプラについても勉強しなければならないでしょう。
飲酒運転
飲酒運転をやってはいけないことは保険業界だけでなく、どの業界でも同じでしょう。
私の同僚の話ですが、ある日急にお客様と飲みに行くことになりました。
同僚は車で居酒屋に行きましたが、朝まで駐車場で寝て、翌朝に車で帰ればよいと考えていました。
しかし、翌日の朝に検問に引っ掛かり酒気帯び運転となりました。
睡眠をとれば酒も抜けるし大丈夫だろうと考えていたのですが、その考えはあまく、彼はそのまま保険業界から退場することになりました。
酒を飲んでも朝まで寝たら運転しても大丈夫だと思っている人は結構いると思いますが、このような話はたまに聞きますので注意が必要でしょう。
※最後に↓↓
お金やお酒に関することの他にも、不祥事件・コンプライアンス違反となる項目はたくさんあるでしょう。
売上を上げることはもちろん大切なことですが、コンプライアンスに遵守することは最も大切なことで、基本的なことだといえます。
このことを甘くみると、積み上げてきたものを一瞬にして失うことになるでしょう。
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